

市内にある樹林地などの保全管理を行う活動で、活動区域の面積が300㎡以上のもの。
市内にある公共用地や空地などにおいて花壇づくりを行う活動で、花壇などの面積が50㎡以上のもの。
| 認定の条件 | 1.活動内容について、活動場所の所有者または管理者の承認を得ていること。 2.団体の組織および事業計画・収支予算が整っており、5年以上の継続ができること。 3.営利を目的とした団体ではないこと。 |
|---|---|
| 新規認定団体 (1年目) |
活動を軌道に乗せるため、初年度に限り活動経費の全額を助成。 ※ただし、活動面積に応じた上限額10万円~20万円 |
| 既認定団体 (2年目以降) |
既認定団体で、その活動が顕著であり、活動のさらなる発展のために支援を継続する必要がある団体に対しては、活動経費の3/4以内の額を助成。 ※ただし、活動面積に応じた上限額10万円~20万円 |
