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| 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で1か所当たり面積0,25haを標準として配置されています。 |
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| 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当たり1か所を誘致距離500mの範囲内で1か所当たり面積2haを標準として配置されています。 |
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| 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1kmの範囲内で1地区当たり1か所面積4haを標準として配置されています。 |
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| 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積10〜50haを標準として配置されています。 |
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| 運動住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積15〜75haを標準として配置されています。 |
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| 主として風致亨受することを目的とする公園で、樹林地、水辺地等に自然条件に応じ適切に配置されています。 |
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| 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で、文化財の立地に応じ適宜配置されています。 |
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